メールウィルス駆除サービス約款

第1条(本契約の目的)
1.メールウィルス駆除サービス約款(以下「本契約」といいます。)は、株式会社イーストウッドカンパニー(以下「当社」といいます。)が提供するメールウィルス駆除サービス(以下「駆除サービス」といいます。)の利用について定めます。
2.当社は、駆除サービス契約者(以下「契約者」といいます。)がホスティングサービス契約(以下「基本サービス契約」といいます)を契約済みである、あるいは同時に契約することを前提条件として駆除サービスを提供します。また契約者は基本サービス契約および本契約を遵守すること。

第2条(本契約の範囲)
1.本契約は契約者と当社との間の駆除サービスに関する一切の関係に適用します。
2.当社が駆除サービスの運用を図るために、必要に応じて契約者に告知する駆除サービス利用に関する諸規程(メール通達も含む)は、本契約の一部を構成するものとします。

第3条(本契約の変更)
1.当社は、本契約を任意に何ら予告なく変更することができるものとし、契約者は、変更後の規約に従うものとします。なお、変更は、当社ウェブサイトを通じて掲示または通知するものとします。

第4条(本サービスの提供範囲)
1.当社は、駆除サービス適用対象となるメールアドレスの受信された電子メールメッセージ等に含まれるコンピュータウィルス(以下「ウィルス」と言います。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウィルスの駆除、削除を行います。ただし、駆除可能なウィルスは、ウィルスの検知及び駆除の実施時における、当社が別に定めるウィルス定義ファイルにより対応可能なウィルスとします。
2.本条に規定する当社が別に定めるウィルス定義ファイルとは、FliskSoftwearInternational社(以下「フリスクソフトウェア」といいます。)が掲示するウィルス定義ファイルとします。

第5条(駆除サービスの利用申込)
1.駆除サービスの申込希望者のうち、既に基本サービス契約によりホスティングサービスを利用している者は、当社ウェブサイトのサポートページ上において、駆除サービス約款に同意した上、専用フォームに必要事項をすべて記入し、申込みを行うものとします。本契約は、申込希望者が専用フォームから送信後、当社が送信された内容を受領及びその確認をし、お支払い確認後当社がこれを承諾するという旨の通知を発信することによって、本契約の成立とします。
2.駆除サービス契約の申込と同時に本件サービスを契約する申込希望者は、当社ウェブサイトから本約款に同意した上で申し込みが出来ることとします。

第6条(知的財産権)
1.本サービスに関する一切の知的財産権はフリスクソフトウェアまたはこれを許諾した第三者あるいは当社に独占的に帰属します。

第7条(サービス料金)
1.当社が提供する駆除サービスの料金は、[料金表]に規定する利用料金とします。
2.但し、駆除サービスを含む提供サービス

第8条(責任の制限)
1.当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、駆除サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。また、当社は、駆除サービスがウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
2.当社は、駆除サービスの提供により生じる結果及び本件契約に従って行った行為の結果について、いかなる理由(駆除サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、電子メールの紛失を含むがこれに限りません。)があろうとも、本件契約者に対して一切責任を負いません。
3.当社は、第4条(駆除サービスの提供範囲)に定められるウィルス定義ファイルの更改以前に、契約者が新型ウィルス(未知のウィルス)の被害にあった場合であっても保証は行いません。
4.当社は、インターネットのシステム上、不確定要素があるために、システムが改良変更した場合に旧型ウィルスがメールウィルス駆除システムを突破してしまう場合であっても保証は行いません。
5.当社は、システムの過負荷による配送遅れ、遅延、駆除もれ、またシステムの不具合によるメールデータの破損、遺失に関する保証は行いません。
6.駆除サービスがメールの内容を機械的にチェックするものであり、またウィルスならびにウィルスとしてシステムが判断したものを無条件に削除するのもであることを、契約者は承認し、それによって電子メールの内容が破損あるいは削除されることを認めるものとします。
7.当社は、駆除サービスに関連して生じた契約者および第三者の損害につき、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、一切の補償・賠償を行いません。
8.契約者が駆除サービスの利用により第三者(他の契約者も含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。

第9条(基本サービス契約からの条項の準用)
1.本契約に定めない事項は、本契約に違反しない限り、基本サービス契約に定めた規約を遵守するものとします。

第10条(期日)
1.本契約の内容は、2003年3月10日以降に駆除サービスを申込まれるすべての契約者との契約に適用されます。